福島県双葉郡大熊町で住む方向けの補助金について

福島県双葉郡大熊町に住む方向けに、住宅取得や修繕費用の補助金があります。

元々大熊町に住んでいた方

補助対象者

  • 元の住民で帰還済み
    2011年3月11日時点で大熊町に住んでいた方で、すでに町に戻ってきた方。
  • 自分または家族が住む
    自分が住むために住宅を取得した方、または一緒に住むご家族(2親等以内)名義で取得した住宅に住む方。
  • 所有権あり
    その住宅に、自分の持ち分(所有権)を持っていること。
  • 帰還の時期
    補助金が出る年度中に、大熊町への引っ越し(帰還)を終えていること。
  • 5年以上住む予定
    補助を受けた住宅に、事業が終わった次の年から少なくとも5年以上、住み続ける意思があること。
  • 税金の滞納なし
    ご本人と同じ世帯の方全員が、市区町村の住民税などを滞納していないこと。
  • 初めての申請
    すでにこの制度の補助金を受けたことがないこと。

対象となる住宅

  • 2019年4月10日以降に契約した住宅(取得・修繕・またはその両方)
     ※ただし、避難指示の解除を見越して、それより前に契約した場合でも対象になります。
  • 建築基準法などのルールにしっかりと合っている住宅
    (法律に適合して安全に暮らせる住宅であること)
  • 戸建て住宅の場合:最低限の広さがあること
    (家族が安心して暮らせる広さを確保していること)
  • 集合住宅(マンションなど)の場合:都市の住まいとして適切な広さがあること
  • 古い中古住宅(1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたもの)を買う場合
    → 補助の対象になるには、事業が終わるまでに「耐震診断」を受けていることが必要です。

補助額

内容補助される割合上限金額
新しく家を建てる場合(新築)費用の半分最大800万円まで
中古住宅を買う場合費用の半分最大300万円まで
家を修理・リフォームする場合費用の半分最大450万円まで
中古住宅を買って、あわせて修理もする場合費用の半分最大650万円まで

補助の対象にならない費用次のような費用は、補助の対象外になりますのでご注意ください
・土地を買うための費用
・お庭や塀などの「外構工事」にかかる費用
・店舗や事務所などが一緒になっている家の場合、住宅以外の部分にかかる費用
・修繕費のうち、30万円分までは自己負担になります

補助金を使うときのルール

  • 申し込みは1世帯につき1回まで
    同じご家族では、1回しか申請できません。
  • すでに大熊町に住んでいる方も申し込みOK
    これから引っ越す方だけでなく、すでに町に住んでいる方も対象です。
  • 別荘や2つ目の家として使う場合は対象外
    日常的に住まない家(セカンドハウスや別荘など)は、補助の対象にはなりません。
  • 5年以上住まない場合は、原則として補助金を返すことになります
    補助を受けた住宅に、5年以上住まなかった場合は、お金を返していただくことがあります。

申請に必要な書類

補助金を申請する場合にはいくつか書類を出す必要がございます。
とはいえ私たちや役場の方々としっかりと準備をすれば大丈夫ですのでご安心ください。
内容についてはお問い合わせいただいたタイミングでご案内させていただきます。

事業期間

令和8年3月31日まで

※実績報告書の提出期限は、令和8年2月28日までとなります。

移住予定の方

補助対象者

  • 実際に住むこと
    自分が住むために住宅を取得した移住者であること
  • 所有割合
    その住宅の持ち分(名義)が半分以上あること
  • 長く住む意思
    補助を受けた住宅に、事業が終わった次の年から5年以上住み続けること
  • 移住のタイミング
    補助金をもらう年度のうちに、大熊町への引っ越し(移住)が完了していること
  • 住民票の履歴
    引っ越す前に住んでいた市区町村に、原則1年以上住民票があったこと
  • 元町民でないこと
    2011年3月11日時点で、大熊町に住民票がなかった方
  • 税金の滞納なし
    本人と同じ世帯の人が、市区町村の住民税などを滞納していないこと
  • 暴力団との関係なし
    本人と同じ世帯の人が、暴力団などの反社会的勢力に関係していないこと
  • 初めての申請
    この補助制度を、これまでに使ったことがないこと

対象となる住宅

  • 2020年4月1日以降に契約した住宅(購入・修繕・またはその両方)
    ※住宅を取得・修理するための契約が、この日以降に行われていることが条件です。
  • 建築基準法などの法律に合った、安全で適正な住宅であること
  • 戸建て住宅の場合:家族が安心して住める十分な広さがあること
    (「一般型誘導居住面積水準」を満たしていること)
  • 集合住宅(マンションなど)の場合:都市の住まいとして適切な広さがあること
    (「都市居住型誘導居住面積水準」を満たしていること)
  • 1981年5月31日以前に建てられた古い中古住宅を購入する場合
    → 住宅の安全性を確認するため、補助事業が終わるまでに「耐震診断」を受ける必要があります。

補助額

内容補助の割合上限金額
新しく家を建てる場合(新築)建築費用の半分最大420万円まで
中古住宅を買う場合購入費用の半分最大120万円まで
家を修理・リフォームする場合修繕費用の半分最大250万円まで

県外からの移住の方は追加で補助されることがあります

福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業」の補助要件に当てはまる場合は、さらに上乗せの補助が受けられることがあります。一度お問い合わせいただき当てはまるかどうかお話させていただければと思います。

補助の対象にならない費用次のような費用は、補助の対象外になりますのでご注意ください
・土地を買うためのお金
・お庭や駐車場、塀などの外構工事の費用
・店舗や事務所が一緒の住宅の場合、住居以外にかかる費用
・修理・リフォームの費用のうち、最初の30万円分


補助金を使うときのルール

  • 申し込みは1世帯につき1回までです
    同じ家族で複数回申し込むことはできません。
  • すでに大熊町に住んでいる方も対象になります
  • 別荘や2つ目の家として使う場合(2拠点居住)は対象になりません
    実際に住むための家が対象です。
  • 将来的には、町の行政区(自治会など)に加入することが前提です
  • 5年以上住まなかった場合、原則として補助金を返すことになります
    補助を受けた家に住み続けることが条件です。
  • 申し込みは、住宅の契約日から12か月以内に行ってください

申請に必要な書類

補助金を申請する場合にはいくつか書類を出す必要がございます。
とはいえ私たちや役場の方々としっかりと準備をすれば大丈夫ですのでご安心ください。
内容についてはお問い合わせいただいたタイミングでご案内させていただきます。

事業期間

令和8年3月31日まで

※実績報告書の提出期限は、令和8年2月28日までとなります。

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